東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、
常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、
同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。
報道発表、詳細等は下記を御覧ください。
報道発表資料
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000496019.pdf
リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000505387.pdf