東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成25年10月19日から、
時間額869円に改正されました。
※都内で労働者を使用するすべての事業場および同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
※一部の業種については、別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳細についてはこちらのリンクか、又は下記までお問い合わせください。
・東京労働局賃金課
電話03-3512-1614(直通)
・最低賃金ワン・ストップ無料相談窓口 最低賃金総合相談支援センター
電話03-3543-6326