新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、
要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、
下記のとおり協力金を支給します。
・営業時間短縮の要請について詳しくはこちらからご確認ください。
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の実施概要についてはこちらをご確認ください。
■申請受付
申請ポータルサイトはこちらです。
■営業時間短縮要請期間
令和2年11月28日(土)0時~12月17日(木)24時
■申請受付開始時期等
・受付要領公表
令和2年12月18日(金)14時(予定)
・申請受付期間
令和2年12月18日(金)~令和3年1月25日(金)
■支給額
1事業者当たり、一律40万円
■主な対象要件
営業時間短縮の要請を受けた特別区及び多摩地域の各市町村において酒類の提供を行う
飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等が対象となります。
・要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者を対象としています。
・要請の開始日(令和2年11月28日)より前に開業しており、
営業の実態がある事業者が対象となります。
・特別区及び多摩地域の各市町村の店舗について、
営業時間短縮を行った場合に対象となります。
この場合、特別区及び多摩地域以外に本社がある事業者も対象になります。
令和2年11月28日からの営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた
中小企業・個人事業主等が対象となります。
※全面的な協力とは、11月28日から12月17日までの間、
要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。
・夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、
朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮した場合
・要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、
営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
※感染拡大防止ステッカーの申請はこちらです。
■申請方法
①専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
②郵送又は都税事務所への持参も可能です。
■申請書類(予定)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分)において
支給決定された店舗について、今回も申請がある場合は、
一部の審査は既に完了しているため、提出書類を簡素化する予定です。
今回初めて申請する方など、上記以外の場合は、以下の書類を想定しています。
【今回初めて申請する方】
①協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類
※受付印のある直近の確定申告書(控え)、店舗写真など
③飲食店営業許可書(写し)など
④酒類の提供を行っていたことが分かる書類(飲食店のみ)
(例)メニュー、酒類の仕入伝票(写し)
⑤営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
(例)営業時間短縮(または酒類の終日提供中止)の期間を告知する
ホームページ・店頭ポスター・チラシ・DMの写し
⑥感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
⑦誓約書
⑧本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
〔個人〕運転免許証、保険証等の書類
⑨口座振替依頼書
■お問い合わせ
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにて、対応いたします。
(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)
よくあるお問い合わせはこちらをご確認ください。