新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、4/1~4/21実施分の営業時間短縮に係る協力金の取扱いについて一部変更いたします。
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」についてはこちらです
1.変更内容
1)要請期間
当 初 令和3年4月1日から令和3年4月21日まで
変更後 令和3年4月1日から令和3年4月11日まで
※これにより、要請期間は21日間から11日間となります。
(2)支給額
当 初 一店舗当たり、84万円
変更後 一店舗当たり、44万円
(3)その他
・今後、本営業時間短縮に係る協力金については、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/11実施分)」と表示いたします。
(主な対象要件)
要請対象の全期間(4月1日から11日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
※その他の対象要件は、変更ありません。
参考:「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/21実施分)」について(令和3年3月26日報道発表)
2.問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。
(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)