セキュリティ対策自己宣言

緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う月次支援金について【国・東京都】

月次支援金とは【経済産業省・中小企業庁】
2021年の4月以降に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・営業時間短縮又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他法人等(以下「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」という。)に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(以下これらを総称して「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取り組みを支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

申請期間
6月16日申請開始
4月・5月分(通常申請):令和3年6月16日~8月15日
4月・5月分(特例申請):令和3年6月30日~8月15日
6月分:令和3年7月1日~8月31日
※申請期間は原則として対象月の翌月の初日から対象月の翌々月の末日となります。

事前確認
月次支援金の給付の申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通して登録した登録機関から以下の⑴から⑶に該当することの確認を受ける必要があります。
⑴事業を実施していること
⑵給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
⑶その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること
※登録確認期間による事前確認に必要な書類や確認内容、依頼方法については、6月16日以降に公開予定の月次支援金HPをご確認ください。
一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に当たり事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際は、改めて事前確認を行う必要はございません
2021年新規開業特例の対象となる申請希望者(2021年1月から同年3月までの間に設立若しくは開業した事業者、又は、2020 年1月から同年12月までの間に設立若しくは開業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に事業収入を得ている事業者)については、事務局が設置する登録確認機関でのみ事前確認を受け付けます
※事前確認の受付期間は月次支援金の申請受付を開始する日から同申請の受付を終了する日の3営業日前までを想定しております。

給付額
給付額:2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
給付上限額:20万円/月(法人)10万円/月(個人事業主等)
基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

給付対象や申請方法など制度内容の確認
制度の詳細についてはこちらからご確認ください。

申請要領(中小法人等向け)はこちらをご確認ください。

申請要領(個人事業者等向け)はこちらをご確認ください。

申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)はこちらをご確認ください。

宣誓・同意書はこちらです。

▪申請サポート会場の予約はこちらです。



東京都中小企業者等月次支援給付金
本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。

詳細については、7月上旬に開設予定のポータルサイトにおいて、申請受付期間や申請方法等についてお知らせいたします

詳しくはこちらからご確認ください。

1.給付対象者(上乗せ・横出し共通)
・都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等
・都内に本社・本店のある酒類販売事業者
※酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている中小企業及び個人事業者等

2.給付額

※月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
※対象月:2019年又は2020年の同月比で、売上が30%以上減少した2021年4・5・6月
※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

3.給付要件(以下のいずれも満たす必要があります)
・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・【上乗せ】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
【横出し】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること

4.給付対象の具体例
対象措置実施都道府県の顧客に、商品・サービスを提供する都内の事業者
①.日常的に訪れるお店
②.教育関連の事業者
③.医療・福祉関連の事業者
④.文化・娯楽関連の事業者
⑤.旅行関連の事業者

上記事業者と取引がある都内の事業者(他社を経由して左記事業者に商品・サービスを提供している事業者を含む)
⑥.経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
⑦.システム開発などのITサービスを提供する事業者
⑧.映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
⑨.飲料や食料品の卸売を行っている事業者
⑩.農業や漁業を営んでいる事業者

※上記以外も、国の月次支援金の制度に準拠し、業種を問わず給付要件を満たす事業者を幅広く支援対象とすることができるよう検討を進めています

5.お問い合わせ
産業労働局商工部調整課
TELL:03-5320-4672