令和4年1月25日追記
・売上高減少要件がより詳しくなりました。
・申請開始時期や手続きがより詳しくなりました。
・必要書類がより詳しくなりました。
随時更新いたします。
コロナ禍の影響により売上が減少した事業者の方へ、国から「事業復活支援金」が給付される予定です。
要件としては、
「2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、
50%以上または30%~50%減少」となっております。
給付額は、
売上高50%以上減少の場合、
個人事業主の方は50万円、法人の方は100万円(売上高が1億円超の場合150万円、5億円超の場合250万円)。
売上高30%~50%減少の場合、
個人事業主の方は30万円、法人の方は60万円(売上高が1億円超の場合90万円、5億円超の場合150万円)です。
▪申請期間
通常申請:2022年1月31日(月)~5月31日(火)
特例申請:2022年2月18日(金)~5月31日(火)
▪申請から給付までの流れ
①事前確認書類準備/事前確認予約
②事前確認予約受付
③事前確認
※一時支援金又は月次支援金を受給されている方は、①~③を省略することが出来ます。
④申請書類準備/申請
⑤審査
⑥振込
⑦受領
▪事前確認について
・不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、「事業を実施しているか」「給付対象等を正しく理解しているか」等を事前に確認します。
・具体的には、登録確認機関が、TV会議/体面により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います。(継続支援関係にある場合は、電話での確認も可)
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるのかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象となるわけではありません。
▪事前確認受付期間
2022年1月27日(木)~5月26日(木)
▪事前確認の主な内容
①「申請ID」「電話番号」「法人番号及び法人名(法人の場合)」「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
②「継続支援関係」も有無の確認
③「実施方法」「確認の種別(一部確認・全部確認)」「事前確認の対価(報酬)」の確認
④本人確認
⑤「確定申告の控え」「帳簿書類」「通帳」の有無の確認
⑥「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
⑦コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑧宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
※継続支援関係の場合、④~⑥は省略可能。⑦も登録確認機関がすでに把握済みであれば省略可能。
▪登録確認機関と継続支援関係について
・事前確認を行う機関は、以下の者から募集します。事前確認を行う機関としての登録を認めた機関(登録確認機関)については、事務局のWEBサイトで順次公表します。
・登録確認機関と申請希望者が以下の「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化できます。継続支援関係にない場合(一時支援金・月次支援金の既受給者を除く)は、事前確認を行うとともに、申請時に、一部追加的に提出する書類があります。
継続支援関係の定義
①法律に基づき特別に設置された機関[上記②]の会員・組合員(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの)
②法律に基づく士業[上記①、③]の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)
③金融機関[上記②]の事業性融資先(株式保有先を含む)
④登録確認機関[上記①、②、③]の反復継続した支援先(事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの)
【稲城市商工会で事前確認を希望の方は(稲城市内で事業をおこなっている個人・法人の会員・非会員の方)】
・恐れ入りますが稲城市商工会までご連絡願います。(電話:042-377-1696)
尚、法人で「稲城市商工会非会員」の事業所の方は下記の日程で対応致します。
・2月3日(木)10:00~16:00
・2月9日(水)13:00~16:00
・2月15日(火)10:00~16:00
・2月21日(月)10:00~16:00
*上記の中で希望する時間帯をご連絡ください(1事業所あたり30分:ただし12:00~13:00は除きます。3月以降は別途ご案内いたします。)
▪申請方法
登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。
1.事業復活支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを活用可能
2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
3.申請
▪必要書類
①履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
②収受日付印の付いた2019年(度)、2020年(度)及び選択する基準期間をすべて含む確定申告書類の控え
③対象月の売上台帳等
④振込先の通帳(通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ)
⑤代表者または個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書
一時支援金および月次支援金を受給しておらず、継続支援関係がない方は、以下の書類も必要になります。
⑥基準月の売上台帳等
⑦基準月の売上に係る1取引分の請求書または領収書等
⑧基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
※⑦・⑧については、事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書(様式あり)を提出することで代替することができます。
▪お問い合わせ先
事業復活支援金ホームページはこちらです。
事業復活支援金事務局 相談窓口
TELL:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
月次支援金のような月ごとの支給ではなく5ヶ月分まとめて支給され、
また要件は5ヶ月間の「いずれかの月」が減少要件に該当すれば申請でき、
売上減少率も30%までカバーされているため、
月次支援金よりも幅広に該当する方が多くおられると思われます。
この支援金に係る補正予算は12月20日に成立しており、現在国において手続き等の具体化が進められていると思われます。
申請方法や期限等の詳細は追ってご案内致します。
事業者の皆様におかれましては2021年11月~2022年3月の売上高につき、
お早めに集計され、要件に該当するかどうかについてご確認ください。